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傷病手当金

従業員が病気で長期間休んだ場合、会社が傷病手当の申請書を書くことで、従業員が傷病手当金をもらうことができます。このページでは傷病手当についてまとめました。

傷病手当とは

従業員が会社を連続で4日以上休んだ場合、

4日目以降の欠勤日数に応じて、協会けんぽから従業員に手当金が支給される制度のことです。

支給金額

(支給開始日以前の1年間の標準報酬月額の平均金額)÷ 30日 × 3分の2 × 欠勤日数

※支給開始日以前の期間が1年間未満の場合は、協会けんぽのホームページを参照
※休んだ期間に有給やボーナスなどの支払いがある場合、傷病手当金は減額されます。

病院でかかる費用は従業員が支払います。会社は負担しません。

申請期限

「会社を連続で休んだ4日目」から2年後

申請に必要な書類

健康保険傷病手当金支給申請書のみ

※従業員が障害厚生年金の給付を受けていたり、労災保険から休業補償給付金を受けている場合は別の書類も必要となります。
詳しくは協会けんぽのホームページを参照してください。

申請書の書き方

申請書は4枚に分かれています。

3枚目の日付は4枚目を見て書くものなので、
基本的には1,2,4枚目を先に書かせて、最後に3枚目を書きます。

4枚目を医師にかかせるための費用は従業員が支払います。

申請先

従業員の健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部

茨城支部
電話番号:029-30-1500
FAX:029-303-2100
〒310-8502
茨城県水戸市南町3-4-57
全国健康保険協会 茨城支部

支給開始

申請してから支給決定までは1ヶ月かかります。
支給決定されたら、従業員の自宅に通知書が届きます。
それから1週間以内に従業員の銀行口座に傷病手当金が振り込まれます。

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