全部事項証明書
取締役を変更するときは全部事項証明書の提出が必要となります。
全部事項証明書とは
不動産に対して行われた登記手続きは全て法務局の管理するパソコン上に保存されています。
そのデータを印刷したものが全部事項証明書です。
証明書が必要となるケース
取締役を変更するときや代表取締役を選任するときは
不動産の所有者が変わるので、官公署に全部事項証明書を提出しなければいけません。
証明書をもらえる場所
地方の法務局出張所でもらえます。
当社は取手の法務局出張所を利用しています。
証明書代金
1通600円です。
必要なもの
・お金
・身分証明書(免許証)
だけです。法務局カードも必要ありません
全部事項証明書と登記事項証明書の違い
登記事項証明書
法務局の登記簿(登記記録)に記録された事項を書いた書面のこと
全部事項証明書
登記事項証明書には全部を記載した「全部事項証明書」と一部のみ記載した「一部事項証明書」などに分かれている
履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書の違い
全事項証明書は履歴事項〇〇と現在事項〇〇に分かれています。
履歴事項全部証明書
交付請求のあった日から過去3年分の事項
特に指定がなければコッチを取得すること
(コッチのほうが記載されている事項が多いから、大は小を兼ねる的に意味合いで)
現在事項全部証明書
現在有効な事項のみが記載されている
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