時間外労働および休日労働に関する協定届(36協定)
このページでは労働基準法、36協定について説明します。
36協定を出さないと…
労働基準法により、タクシードライバーの労働時間は
- 1日(原則)8時間以内
- 1週間(原則)40時間以内
- 残業をしてはいけない
- 毎週1日以上休日をあたえること
という決まりがあります。
36協定を出さなければ、タクシードライバーは残業することができません。
36協定の締結にあたって
- 残業はしてもよいが1か月45時間以内、1年360時間以内にすること
- やむを得ない理由があれば1年960時間まで延長可能
この2つの約束を守らなければいけません。
36協定を結んだとしても無限に残業できるわけではありません。
都道府県公安委員会や国、地方公共団体の要請に基づき行う運転業務は協定の適用除外業務となります。
提出書類
基本的には「様式9号の3の4」という書類を提出しますが、
残業時間が1年360時間以上になるかもしれない場合は「様式9号の3の5」を提出します。
提出先
労働基準監督署の窓口で提出します
36協定の有効期間(起算日)
36協定には1年間の有効期間があるため、
1年後になったら再度36協定の書類を提出しなければなりません。
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