監査
このページでは監査で調査される書類や行政処分について説明します。
監査とは
監査とは、会社がきちんと経営活動を行っているかどうか確かめるために
運輸支局の社員が会社に突然訪問して行う調査のことです。
監査が行われるのはどんな場合?
監査が行われるのは主に次の2つの場合です。
- 国交省に報告義務のある事故を引き起こした場合
- 法令違反を破っているとの報告を誰かが運輸局にした場合
監査の種類
監査には特別監査と一般監査があります。
特別監査は「トッカン」とも呼ばれており、重大な事故を引き起こした場合に行われるものです。
特別監査に該当しないものは一般監査であり、街頭調査で法令違反が疑われた事業者に行われます。
監査のチェック内容
- アルコール検出器の台数と動作チェック
- 運行管理者(補助者)の名前、手帳、勤務時間の確認
- 整備管理者(補助者)の名前、手帳、勤務時間の確認
- 乗務記録、点呼簿、納金指示書に怪しいところがないかチェック
※納金指示書は出させていないと答えている業者もいます。
監査結果(指摘事項)
監査は半日かかります。
監査が終わると次のような指摘事項が言い渡されます。
- 書類の記載漏れ
- 運行管理者一般講習の受講を忘れないこと
- 点呼記録の数字が抜けていたり、乗務記録と合わない部分があること
- 整備点検の中でキロ数が抜けている箇所がある
- 乗務記録は高速道路の発着地と料金も記載すること
- メーターの記録(=納金指示書)は義務ではないが残しておいたほうがいい(売上でおかしい部分が会ったときの証明になるから)
また、監査の1週間後くらいに、取締役と事故の運転手は運輸支局で取り調べを受けます。2024・1・25
行政処分
監査の結果、経営活動がきちんと行われていないと判断された場合、次のいずれかの処分がくだされます。
- 処分日車数制度
- 事業停止
- 許可取消
順番に説明します。
処分日車数制度
ナンバープレートを運輸局へ返納する処分です。
ナンバープレートのない車では営業できませんので、会社は一時的に少ない台数で経営しなければなりません。
この処分は以下の理由で下されます。
- 帳簿の改ざん
- 点呼の一部未実施
- 3名以上の運転適性診断の未実施
事業停止
1ヶ月間、違反のあった営業所の運送業が行えなくなります。
加えて、過去3年間の累積違反点数が一定以上になると、違反していない営業所も含めて運送業が行えなくなります。
この処分は以下の理由で下されます。
- 運行管理者や整備管理者を選任していない
- 点呼を全く実施していない
- 車両の定期点検を全くしていない
- 監査の拒否や虚偽の陳述をした
- 事業の名義貸しをしている
- 乗務時間の基準に著しく違反している
許可取消
運送業の許可を取り消されます。一番重い処分です。
事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が何かをやらかした場合に許可取消となります。