社会保険の加入対象者
特定適用事業所
従業員が51人以上の事業所のこと(2024年10月の法改正で101人から51人に修正されました)
特定適用事業所に該当する事業所は、加入対象となる短時間労働者がいる場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
短時間労働者とは
勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満の労働者のこと
加入対象となる短時間労働者
つぎの4項目を全て満たす労働者は加入対象となります。
- 週の労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生ではない
厚生年金保険の加入対象者
70歳未満の従業員全員です。
会社に勤めていても70歳以上になれば、厚生年金保険に加入する資格を失います。
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