運転者証の移動手続き(雇用事業者が変わる場合)
タクシー運転手としての実務経験がある運転手には運転者証の移動手続きが必要です。運転者証をはじめて発行する場合とは必要書類が一部異なります。
運転者証とは
乗務員証とも呼ばれます。
タクシーの中に顔写真とともに置いてある証明書です。
これがないとタクシー運転手として仕事することができません。
手続きする場所
ハイヤー協会で手続きします。
電話して予約を取ってから運転手を向かわせます。
移動手続きに必要なもの
下記用紙はすべて(http://www.ibaraki-hire-taxi.org/touroku/)からダウンロードできます。
- 運転者証交付申請書(9号)
- 登録事項変更等届出書(4号)
- 雇用条件および雇用契約証明書
- 申請者本人の住民票
- 講習終了証の写し
- 写真
- 運転免許証(提示するだけ)
- ※給与所得者の扶養控除申請書(源泉税で必要)※
コピーの保存
会社には運転者証のコピーの保管義務があります。
本棚の「乗務員証(申請控え)」のフォルダに綴じます。
※扶養控除申請書のコピーは会長後棚の源泉税フォルダ(灰色)に綴じます。