タクシー会社を経営しよう

算定基礎届

このページでは算定基礎について説明します。

算定基礎とは

10月から翌年9月までの社会保険料はその年の4月から6月までの給料をもとに計算されます。

正確には「その年の4月から6月までの給与を3で割ったものを報酬月額として届け出ることで、社会保険料の等級が決定され、標準報酬月額が決定します。」

算定基礎届とは

正式名称は「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届」です。
6月にこの用紙が入った封筒が会社に届くので、
4月21日から6月20日までの給料を書いて、
7月上旬に管轄の日本年金機構 or 社会保険事務センターに送ります。

茨城県は「日本年金機構 埼玉広域事務センター」に提出します。

算定基礎届の書き方

注意して書かないといけない部分が多々あるので、一つずつ説明します。

70歳以上の従業員の場合

「70歳以上被用者算定」に◯をつけて、個人番号(基礎年金番号)を書きます。

支払基礎日数が17日未満の月がある場合

標準報酬月額は456月に支払った報酬月額の平均額から算出されますが、
従業員の労働日数が月に17日以上あることが要件となっています。
そのため、労働日数が17日未満の月の報酬月額は書かずに空欄にします。

二以上勤務者(複数の会社に務めている従業員)の場合

456月の報酬月額は合算額ではなく、会社1つの報酬月額を書きます。
勤務している他の会社でも同じ用紙を提出しているので、
年金センター側が報酬月額を合算して保険料を決めて
それを会社ごとに按分してくれます。

従前の標準報酬月額

算定基礎届を提出する時点での標準報酬月額です。
つまり、前年の標準報酬月額のことです。
会社に入社して1年未満の場合は空欄のままでOKです。

現物によるものの額

食事、住宅、定期券などの現物給与の支給をした場合に、
それらを金銭に換算して記入する欄です。

支払給与の基礎日数

その月の労働日数です。
4月の基礎日数は4月1日から4月30日ではなく、3月21日から4月20日なので注意しましょう。

算定基礎届が受理されると

算定基礎届に誤りがなく無事受理されると、
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書」という書類が届きます。
そこには従業員1人1人の標準報酬月額が書かれています。
会社はそれを保険料額表と照らし合わせて10月20日からの社会保険料を決定します。

ホームに戻る