給料金額を間違えてしまった場合
給料計算は絶対に間違えてはいけないものの一つですが、複雑な計算のため、時として間違うこともあります。このページでは万が一、給料金額を間違えてしまった場合の対処方法について説明します。
事務所に謝罪文を貼る(例文)
8月給与について
パソコンへの売上記載漏れのため、下記の方の給与の支払いが少なくなってしまいました。
大変申し訳ございません。つきましては、差額の税抜売上は9月給与に加算させて頂きます。
(8月給与では生活費を賄えない等の方は事務所に申し出てください。差額分を先にお渡しします。)
【税抜売上の差額分】
〇〇様 52270円
〇〇様 15730円
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2030年10月10日
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
従業員に謝罪の電話
〇〇株式会社の〇〇です。
お世話になっております。
8月の給与の謝罪をしたくてお電話させていただきました。
今後は私も売上の記載漏れがないか確認しまして、
同じことがおこらないようにいたします。
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。
間違えた経緯(税理士への説明)
事務所1階で日報というExcelファイルを記入させており、
そこに乗務記録の内容(運転手ごとの税抜売上や出勤数など)を事務員にコピーさせている。
そして日報ファイルの「稼働(税抜売上)」「出勤数」「○○」が給与ファイル(給与明細)に自動入力されるようになっている。
事務員の誰かが自動入力の計算式をいじったため(というかタブ名が変わっていたため)、7月31日の一部が記載漏れした状態で給与ファイルに入力されてしまった。
結果、一部の運転手の税抜売上が少なくなり、
一部の運転手の給与が少なくなってしまった。
(※7月分の月別集計には記載漏れがない)
現金送付書は記載漏れがない。(7月31日の記載漏れがない場合の金額が出ている)(日報と現金送付書は連動していないから)
銀行への入金も現金送付書に従って入金したので、出納帳も記載漏れがない。
運転手の合意を当月中にとり、
給与の不足分を翌月支給分の給与(9月25日支給の給与)に
「調整金」として追加することとした。
9月20日になったら給与明細の「その他」の部分に
調整金額を入力する形になるがそれでいいのか?
(給与明細の稼働(税抜売上)の合計額と出納帳の売上高が合わなくなる?)
※※※
給与明細を作成しなおしたほうがいいのか?
その場合、源泉税を税務署に既に支払ってしまっているので、稼働と給与は合うけれど、源泉税が合わなくなる。
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