倒産・破産・廃業
このページでは倒産、破産、廃業について説明します。
倒産とは
倒産とは「破産」「廃業」「会社更生」「民事再生」などをひっくるめた言葉です。
破産
銀行に借入金がある場合は破産になる事が多いです。
債務超過や債務不履行などにより経営が困難になった会社が、
裁判所に申し立てを行い、清算手続きを行うこと
具体的には、会社が所有している財産や事業を全て清算するのと引き換えに、
会社が負っていたすべての債務を免除してもらうことを目的とした裁判上の手続き
裁判所へ破産手続きの申し立てを行い、裁判所が破産法上の要件を満たすと判断した場合、破産手続きが開始される。同時に破産管財人が選任され、管財人が会社の財産や負債を調査したうえで、財産を全て現金化し、債権者へそのお金を配当する。
そして債権者への配当をもって、破産手続きは終了となり、会社は消滅する。このとき、負債の返済が足りなくて会社の借金自体が残っている場合でも、会社は消滅するので、会社は借金を免除される。
経営者個人が借金を支払う必要もない。ただし、代表者が会社の連帯保証人となっている債務(金融機関からの融資等)については代表者が借金を支払う(=弁済する)必要がある。
弁済が不可能な場合は代表者個人も自己破産するしかないので、代表者個人の自己破産手続きも同時に申し立てる必要がある。
なお、代表者が会社から借金している場合は、会社が消滅しても借金返済義務はなくならない。
廃業
銀行に借入金がない場合は廃業になることが多いです。役員借入金があったとしても、役員が「返済しなくていいよ」と書類にサインすれば負債はなくなりますので、廃業となります。
・法人を廃業するためには、法人の債務をすべて返済する必要がある
・法人の保有する資産で債務の返済ができない場合は、経営者個人の財産を切り崩して返済しなければならない
まずは会社の資産について確認すること
貸借対照表を見て、
- 銀行に借入金があるか
- 会社が債務超過の状況か
を調べましょう。
廃業する前にM&Aを検討する
廃業すると様々な問題が発生するので、まずはM&Aを検討しましょう。
廃業や破産に関する相談先
・商工会議所(https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-10034)
廃業するときに必要な人
破産するときは「銀行の借入金」や「建物や土地の差し押さえ」に対して裁判を起こす必要があるので、弁護士が必要となります。
しかし、廃業の場合は税理士と司法書士(会社の登記抹消)がいれば弁護士は必要ありません。
法人の廃業の流れ
参考サイト(https://www.number-1zh.jp/column/1875/)
①営業終了日の決定
②関係者への廃業の通知
③株主総会の解散決議、清算人選任
(会社の解散について株主の67%以上の同意を得ること)
(総会で解散が決議されると会社の営業活動は終了し、取締役が退任するため、会社の清算業務を行う「清算人」の選任を行う)
④解散登記と清算人登記
(解散決議から2週間以内に、法務局で解散登記と清算人選任登記を行う)
(登記の申請書類は法務局のHPからDLし、管轄の法務局へ提出する)
(解散登記と清算人の選任登記には登録免許税(30000円+9000円)がかかる)
(登記が終了したら、登記簿謄本を添付して関係各所に届け出書類を提出する)
(また、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に税務上の届出書を提出する)
(社会保険に関する書類は日本年金機構へ、雇用関係はハローワークへ、労務関係は労働基準監督署へ提出する)
⑤債権者への官報公告・通知(債権者保護手続き)
(会社が廃業した事実を知らずに清算手続きから外れてしまった債権者は、債権の回収ができなくなってしまうため、こうした事態を防ぐために、会社法では官報に解散広告を2か月以上掲載することが定められている)
(官報の公告費用として1行3600円なので、10行程度で36000円かかる)
⑥決算書類の作成と株主総会での承認
(会社にどのような資産と負債があるのか整理し、財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会で承認を得る)
(解散決議から2か月以内に、通常の事業年度開始日から解散を決議した日までを一事業年度とする確定申告(解散確定申告)を行う)
⑦解散確定申告
⑧資産と負債の整理
(会社が保有している資産を売却して現金化し、それを債務の支払いなどに充てる)
(その後、全ての債権と債務が消滅したうえで財産が残れば、残余財産を持ち株比率に応じて株主に分配する)
⑨残余財産の分配
⑩株主総会での決算報告書の承認
⑪清算結了登記
(株主総会で決算報告書が承認されたら、2週間以内に法務局で清算結了登記を行う
(清算結了登記には登録免許税2000円がかかる)
(登記すると会社の法人格は消滅し、会社の情報は登記簿謄本から閉鎖謄本へと移行される)
(残余財産の確定日から1か月以内に清算確定申告を行い、同時に税務署などの関係各所に閉鎖謄本を添付の上、清算結了届を提出する)
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