ライドシェア(自家用車活用事業・自家用有償旅客運送)
2024年から本格的に導入が始まった日本型ライドシェア。このページでは日本型ライドシェアについて説明します。
ライドシェア導入の背景
タクシードライバーの不足・高齢化は昔から問題になっていました。
2023年秋にタクシー運賃を値上げしたため、運転手の給与が上がり、運転者数は増加したものの、未だにドライバー不足の状態です。
2023年には2種免許をとるための試験を簡単にしたり(地理試験を廃止)、研修期間の要件を撤廃したものの、まだまだドライバーが不足しています。
そこで、タクシー事業者以外の一般人でも自家用車でタクシー事業をできるようにしたのが「ライドシェア事業(自家用車活用事業)」です。
海外のようなライドシェアじゃない!
ライドシェアとして頭に思い浮かぶのはUberのような「乗り合いタクシー」です。
日本国内でも2012年にUberが日本法人を設立して事業を始めましたが、
ただちに国土交通省から「白ナンバーの自家用車による移動サービスは道路運送法に抵触する」として
サービス中止を余儀なくされました。
Uberは現在、配車サービスのみを行っています。乗り合いタクシーサービスは行っていません。
実際、海外のライドシェア事業では裁判沙汰が多いので、それを考慮してのことかもしれません。
国は海外のようなライドシェアを原則、認めていません。
日本型ライドシェアはライドシェアではなく自家用車活用事業
日本でライドシェアとして歌われているのは「乗り合いサービス」ではなく「自家用車(白ナンバー)の活用事業」です。
間違えやすいので注意してください。
ライドシェアは2種類ある
ライドシェアは民間ライドシェア(3号)と自治体ライドシェア(2号、別名:自家用有償旅客運送)の2種類に分かれています。
民間ライドシェア(3号)
別名、自家用車活用事業です。
自治体以外の民間タクシー会社がライドシェア事業を行います。
タクシー事業者の管理のもとで、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスを行います。
配車データを全国から集め、2024年から
大都市および「不足車両数の多い地域」で自家用車活用事業が始まっています。
2024年6月からはタクシー事業者以外のアプリ事業者などがライドシェア事業をできるように議論が進められています。(全面解禁ライドシェア)
2024年9月現在、事業を行うための法律制度が議論されている段階です。
自家用車活用事業の現状
1台1時間あたりの運行回数を調べた結果、
東京では1.2回、愛知や神奈川、京都では1回という結果になりました。
地方だと半分以下になることが予想されます。
自治体ライドシェア(2号)
別名、自家用有償旅客運送です。
国交省が推進し、自治体がタクシー会社と共同運営して行うライドシェア事業です。
2024年10月から始まる予定です。
自治体とタクシー会社の共同運営とは?
一定距離に駅やバスがない地域を交通空白地域といいます。
この地域は交通不便地域とも呼ばれており、タクシー配車が30分以上かかる等、
配車に時間がかかる、不便な地域です。
交通空白地域や、タクシー配車が困難な時間帯を
自治体が自治体ライドシェア(2号)で配車支援します。
具体的には、タクシーGOのようなアプリを自治体が作り、
それに住民が配車予約をします。
配車予約が来たらまず、タクシー会社に優先して配車のお願いをし、
タクシー会社が配車できない場合は、市町村やNPO法人が用意した自家用車(白ナンバー)で配車を行います。
ドライバーは当然、2種免許を持っていません。
雨天時はタクシーでの移動需要が大きくなるので、1時間5mm以上の降水量が予報される時間帯に、日本版ライドシェアの車両の使用を可能にする動きもあります。これが「タクシー配車が困難な時間帯」です。