住民税の特別徴収
このページでは住民税の特別徴収について説明します。
住民税とは
都道府県や市町村はゴミ処理や消防・救急といった公的サービスを提供しています。
住民税とは、これらのサービスをまかなうためのお金であり、その地域に住む住民が分担するものです。
課税所得に対して10%が住民税として支払われます。
個人住民税(課税所得の10%)=都道府県民税(4%)+市町村民税(6%)
住民税の特別徴収
事業主が従業員(納税義務者)に変わって、住民税をおさめることを「住民税の特別徴収」といいます。
住民税額が決まるまで
事業主が税理士に給与等の金額を報告してから、住民税額が決まるまでの流れは次のようになっています。
事業主 → 税理士 → 税務署 → 市町村 → 事業主
住民税は過去1年間の給与所得から計算される
住民税は「前年度1年間の給与所得」から「その年の6月から翌年5月の住民税」が計算されます。
そのため、入社して1年間は住民税を支払う必要がありません。
従業員が退職したら住民税はどうなるの?
1月1日から5月31日に退職した場合
- 退職月から5月までの住民税の合計額を計算し、給与から差し引く
- 住民税の合計額を銀行に支払いに行く
6月1日から12月31日に退職した場合
- 退職月の住民税は給与から天引して会社が納める
- 翌月以降の住民税は従業員が自分で納める必要がある(普通徴収)