拘束時間と休息時間
拘束時間
始業時間から就業時間までを「拘束時間」といいます。
日勤勤務者の場合は、1ヶ月288時間以内(1日13時間以内)、※1
隔日勤務者の場合は、1ヶ月262時間以内(2歴日22時間以内)※2
という制限があります。
ーーー※1ーーー
13時間以上となっても15時間以内までで、
14時間を超えるのは1週間に3回までと決められています。
ーーー※2ーーー
労使協定によって、1年のうち半年までは270時間まで延長が可能です。
休息時間
日勤勤務者の場合は、1日9時間以上、
隔日勤務者の場合は、2歴日22時間以上
という制限があります。
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