タクシー会社を経営しよう

拘束時間と休息時間

拘束時間

始業時間から就業時間までを「拘束時間」といいます。

日勤勤務者の場合は、1ヶ月288時間以内(1日13時間以内)、※1

隔日勤務者の場合は、1ヶ月262時間以内(2歴日22時間以内)※2

という制限があります。

 

ーーー※1ーーー

13時間以上となっても15時間以内までで、

14時間を超えるのは1週間に3回までと決められています。

ーーー※2ーーー

労使協定によって、1年のうち半年までは270時間まで延長が可能です。

休息時間

日勤勤務者の場合は、1日9時間以上、

隔日勤務者の場合は、2歴日22時間以上

という制限があります。

 

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