タクシー会社を経営しよう

特定求職者雇用開発助成金

対象労働者

支給要件

雇用形態

以下のいずれの雇用形態でもOK

しかし、有期雇用の場合は、「労働者が望む限り自動更新できる」旨を雇用契約書に明示する必要があります

職種

新コースの場合は未経験職種である必要があります

会社都合の退職

対象労働者を雇ってから半年以内に、会社都合(高齢のため等の理由)で別の労働者を退職させた場合は、助成金がもらえないので注意!!

当社はこれが理由で助成金をもらえませんでした

支給額(中小企業事業主の場合)

短時間労働者

60歳以上の高齢者 or 母子家庭の母親 : 20万円×2期

重度障害者を除く身体・知的障がい者 : 30万円×4期

重度障害者 : 40万円×6期

短時間労働者以外

60歳以上の高齢者 or 母子家庭の母親 : 30万円×2期

申請方法

特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書 を書きます

申請期限

対象労働者を雇い入れた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内

申請先

対象労働者の雇用保険適用事業所の所在地を管轄する労働局長

(※雇用保険適用事業所の所在地を管轄するハローワーク’を経由しても提出できます)

 

問い合わせ先

茨城労働局助成金事務センター

電話番号:029-297-7235

受付:平日8時30分から17時まで

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